○阿波市公舎管理規則

平成23年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公舎の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市に常時勤務に服することを要する地方公務員及び市に常時勤務する国家公務員その他市行政の運営上市長が特に必要と認める者をいう。

(2) 公舎 職員及びその家族を居住させるため市が管理する建物及び建物の部分(借り受けている建物及び建物の部分を含む。)並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(管理)

第3条 公舎の管理に関する事務は、当該公舎の取得の事務(所管換を受けた事務を含む。)を分掌した課の長が行うものとする。

(管理者の義務)

第4条 前条の規定により公舎を管理する者(以下「管理者」という。)は、公舎の貸付けを受けた職員(以下「借受者」という。)及びその同居家族がこの規則に定める義務を守っているかどうかを注意し、常に公舎の管理の適正を図らなければならない。

(貸付けの申込み)

第5条 公舎の貸付けを受けようとする職員は、公舎貸付申込書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。

(貸付けの承諾)

第6条 市長は、前条の規定による公舎貸付申込書の提出があったときは、公舎の貸付けを受けようとする職員の職務の内容その他市の事務又は事業の運営上の必要性の有無及びその程度を勘案して適当と認めたときは、当該公舎の貸付けを承諾するものとする。

2 前項の規定により公舎の貸付けを承諾したときは、当該公舎の貸付けの申込者に公舎貸付承諾書(様式第2号)を交付するものとする。

(入居等)

第7条 借受者は、公舎貸付承諾書に記載された指定日から10日以内に当該公舎への入居をしなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 借受者は、前項の規定により入居をしたときは、直ちに入居届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸付料)

第8条 公舎の貸付料の月額は、別表第1各号に掲げる公舎の区分に従い、それぞれ当該各号に定める単価に建物の延べ床面積を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合における建物の延べ床面積の算定については、それぞれ当該各号に掲げる床面積は、当該建物の延べ床面積には算入しないものとする。

(1) 寮その他の共同宿舎の場合 玄関、廊下、炊事場及び便所等で2人以上の借受者が共用する部分に係る床面積

(2) 前号以外の建物の場合 その建物の延べ床面積が100m2を超えるときにおける当該超える床面積の100分の50に相当する床面積

2 公舎が別表第2の左欄の各号のいずれかに該当する場合における当該公舎の貸付料の月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出して得た額にその該当する号に係る同表の相当右欄に掲げる率(同表の左欄の各号の2以上に該当するときは、その該当する号に係る同表の相当右欄に掲げる率を相互に乗じて得た率とする。)を乗じて得た額とする。

3 月の中途において、公舎の貸付けを受け、又は明渡しをした場合におけるその月分の貸付料の額は、日割により計算するものとする。

(貸付料の納付)

第9条 借受者は、前条の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

2 借受者が第12条第2号の規定に該当することとなった場合においては、その同居家族は、その該当することとなった日から同条に規定する明渡期日までの公舎の貸付料を、毎月、その月末までに、納付しなければならない。

(公舎の使用上の義務)

第10条 借受者は、善良な管理者の注意をもって、その貸付けを受けた公舎を使用しなければならない。

2 借受者は、その貸付けを受けた公舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住以外の用に供し、又は市長の承諾を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 借受者は、その貸付けを受けた公舎を滅失し、又はき損したときは、直ちに、その状況を市長に届け出なければならない。

4 前項の場合において、市長は、借受者が善良な管理者の注意を怠ったと認められるときは、公舎を原状に回復し、又はこれに要する費用を弁償させるものとする。ただし、情状により、これを減免することを適当と認めたときは、この限りでない。

(貸付契約の解除)

第11条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、公舎の貸付契約を解除することができる。

(1) 貸付料を3箇月以上滞納したとき。

(2) 公舎を使用する必要がなくなったとき。

(3) この規則又は公舎管理に関する指示命令に違反したとき。

2 前項に規定するもののほか、借受者の同居家族が同項第3号の規定に該当する場合においても、市長は、その公舎の貸付契約を解除することができる。

(公舎の明渡し)

第12条 借受者が前条の規定により公舎の貸付契約を解除された場合又は次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、借受者(借受者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその借受者と同居していた家族)は、契約解除の日又はその該当することとなった日から20日以内に、当該公舎を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転任、配置換その他これらに類する理由により当該公舎に居住する必要がなくなったとき。

(明渡しの猶予の申請)

第13条 借受者(借受者が前条第2号の規定に該当することとなった場合におけるその該当することとなった時においてその借受者と同居していた家族を含む。以下次条及び第15条において同じ。)がやむを得ない理由により前条の期間内にその公舎の明渡しをすることができないときは、同条の期間の満了の日の5日前までに明渡しの猶予を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した公舎明渡しの猶予の申請を市長にしなければならない。

(明渡しの猶予の承諾)

第14条 市長は、借受者から前条の申請があった場合において、その理由がやむを得ないものであると認められるときは、市の事務又は事業の運営に支障がない範囲内において、当該公舎を明け渡すべき日を指定してこれを承諾することができる。

(退居等)

第15条 借受者は、その公舎を明け渡そうとするときは、第12条の期間(前条の規定により公舎を明け渡すべき日が指定されているときは、その日)を経過しない範囲内で明渡しの日を定め、当該明渡しの日の5日前までに退居届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、公舎を明け渡すときは、その公舎を正常な状態におき、異状の有無について検査を受けなければならない。

(費用の負担区分)

第16条 借受者は、当該公舎の維持管理に関する費用のうち、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理に要する費用

(2) 電気料金、ガス料金、水道料金

(3) 私用に係る電話料金

(4) 障子の張替え、ガラスの入替えその他借受者が負担することが相当と認められる費用

2 前項の費用以外の公舎の維持管理に関する費用については、市は、予算の範囲内において負担するものとする。

(修繕等)

第17条 借受者は、前条第2項の規定により、市が負担すべき公舎の修繕を要する箇所等があると認めるときは、その状況をすみやかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、その状況を調査し、その必要性の度合いに応じて所要の処置を行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、公舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(1) 木造公舎(1m2当たり)

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

55m2未満

330円

224円

161円

124円

82円

54円

47円

55m2以上70m2未満

414円

282円

207円

161円

103円

73円

50円

70m2以上80m2未満

508円

357円

268円

216円

147円

105円

65円

80m2以上100m2未満

605円

426円

320円

257円

176円

119円

71円

100m2以上

769円

543円

409円

329円

217円

160円

98円

(2) 木造公舎以外の公舎(1m2当たり)

延べ床面積

経過年数

5年未満

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上40年未満

40年以上45年未満

45年以上50年未満

50年以上

55m2未満

330円

276円

233円

199円

173円

153円

136円

124円

114円

108円

79円

55m2以上70m2未満

414円

347円

295円

254円

221円

196円

176円

161円

149円

142円

105円

70m2以上80m2未満

508円

431円

371円

324円

287円

258円

235円

217円

203円

195円

153円

80m2以上100m2未満

605円

514円

442円

386円

342円

308円

281円

260円

243円

234円

184円

100m2以上

769円

654円

563円

492円

436円

393円

359円

332円

311円

299円

236円

別表第2(第8条関係)

1 構造又は設備が通常の建物より著しく劣るとき。

100分の80

2 構造又は設備が通常の建物より著しく良いとき。

100分の120

3 はなはだしい騒音を伴う等のため公舎の環境として著しく劣る場所にあるとき。

100分の80

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阿波市公舎管理規則

平成23年3月31日 規則第5号

(平成23年4月1日施行)