○阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月24日

規則第32号

(固定資産税の課税免除申請)

第2条 条例第5条の規定による固定資産税の課税免除の申請をしようとする者は、地域未来投資促進法第26条による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)及び市長が必要と認める書類を課税免除を受けようとする年の1月末日までに市長に2部提出しなければならない。

(固定資産税の課税免除の決定)

第3条 阿波市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、これを審査し、課税免除することが適当であると認めるときは、当該申請者に対し、速やかに地域未来投資促進法第26条による固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年12月19日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条に規定され…

平成22年9月24日 規則第32号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年9月24日 規則第32号
平成29年12月19日 規則第26号
令和2年12月17日 規則第34号