○阿波市国土利用計画審議会条例

平成23年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく阿波市国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿波市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、阿波市国土利用計画の策定に関し必要な事項について、市長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 市農業委員会委員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、市長の諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市国土利用計画審議会条例

平成23年3月18日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月18日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第3号