○阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成22年9月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

西長峰工業団地

100分の1以上

100分の3以上

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿波市工場設置奨励条例の一部改正)

3 阿波市工場設置奨励条例(平成17年阿波市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月27日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

阿波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成22年9月24日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年9月24日 条例第19号
平成29年12月19日 条例第24号
平成30年2月27日 条例第7号