○阿波市立図書館図書選定委員会に関する規則

平成19年6月1日

教育委員会規則第7号

(選定委員会の目的)

第1条 この規則は、阿波市立図書館条例(平成17年阿波市条例第85号。以下「条例」という。)第8条第4号の指定管理者が行う業務の規定に基づき、指定管理者の購入する図書の審査機関として、阿波市立図書館図書選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書選定委員会)

第2条 図書選定委員は、条例第10条の図書館協議会委員及び社会教育課職員をもって構成する。

2 図書選定委員会の開催は、毎月1回行うものとする。

(委員の組織)

第3条 委員の定数は、5名以内とし、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(選定委員が行う業務)

第4条 選定委員が行う業務は、指定管理者が購入予定する新刊図書について、事前審査を行うものとする。

(委員報酬の額)

第5条 委員報酬額は、日額5,000円とする。

(庶務)

第6条 図書選定委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会に諮って決定するものとする。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

阿波市立図書館図書選定委員会に関する規則

平成19年6月1日 教育委員会規則第7号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月1日 教育委員会規則第7号