○阿波市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月27日

規則第19号

阿波市職員の職の設置に関する規則(平成17年阿波市規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市に勤務する常勤の職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職種上の職名)

第2条 職員の職種上の職名は、次のとおりとする。

(1) 行政職

事務職員、技術職員、統括保健師、保健師、看護師、社会福祉士、栄養士、保育教諭、保育士、教諭、防災監、検査官

(2) 労務職

技手、用務員、調理員

(補職名)

第3条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、前条第1号に規定する行政職の補職名は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 支所長

(4) 参事

(5) 課長

(6) 局長

(7) 室長

(8) 所長

(9) 統括館長

(10) 館長

(11) 園長

(12) 主幹

(13) 副所長

(14) 副園長

(15) 課長補佐

(16) 局長補佐

(17) 所長補佐

(18) 室長補佐

(19) 館長補佐

(20) 園長補佐

(21) 主査

(22) 係長

(23) 主任

(24) 主事

(25) 主事補

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日規則第27号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

阿波市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月27日 規則第19号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月27日 規則第19号
平成22年5月10日 規則第13号
平成27年3月30日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年6月27日 規則第23号
平成29年3月24日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年7月30日 規則第27号