○阿波市教育委員会教育部長等の補助執行に関する規則

平成18年6月13日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育部長及び次長並びに課長、館長、所長及び園長(以下「課長等」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育部長等への補助執行)

第2条 市長は、次に掲げる事務を次項に規定する教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 教育委員会の所管事項に係る契約事務に関すること。

(2) 教育委員会の所管事項に係る補助金、負担金、交付金、扶助費及び貸付金に係る事務に関すること。

(3) 教育委員会の所管事項に係る予算の流用及び予備費の充用に係る事務に関すること。

(4) 教育委員会の所管事項に関する支出負担行為及び支出命令をすること。

(5) 教育委員会が所管する行政財産の目的外使用の許可並びにその使用料の額の決定、徴収及び減免に係る事務に関すること。

(6) 教育委員会の所掌事項に関する会計の監督に関すること。

(7) 教育委員会の所管事項に係る条例の制定改廃の立案及び専決処分に係る事務に関すること。

(8) 教育委員会の所掌事項に関連する褒賞及び表彰に係る事務に関すること。

2 前項の事務について補助執行を行わせる職員は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局職員

(2) 教育委員会の管理に属する機関の長及び職員

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(阿波市教育委員会教育長等の補助執行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市教育委員会教育次長等の補助執行に関する規則の規定は適用せず、改正前の阿波市教育委員会教育長等の補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

阿波市教育委員会教育部長等の補助執行に関する規則

平成18年6月13日 規則第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年6月13日 規則第49号
平成19年3月19日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第8号
平成30年3月26日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第10号