○阿波市職員倫理条例施行規則

平成18年7月3日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員倫理条例(平成18年阿波市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(利害関係者)

第3条 この規則において「利害関係者」とは、市長等及び職員が現に職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号に規定する許認可等及び阿波市行政手続条例(平成17年阿波市条例第11号。以下「手続条例」という。)に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第4号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(市が公益上必要がある場合において市以外の者に対して交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令の規定に基づき行われるものをいう。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続条例第2条第8号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市が所掌する事務のうち事業者等が行う事業に対してする事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(辞退届及び公表)

第4条 条例第4条第2項による辞退届は、様式第1号により行うものとし、提出状況を広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(禁止行為)

第5条 条例第5条に規定する市長等又は職員の禁止行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価額で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価額で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場をされておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から飲食等のもてなしを受けること。

(7) 利害関係者と適正な対価を支払わないで飲食、遊技、ゴルフ又は旅行を行うこと。

(8) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、事業者等にその者の負担として支払わせること。

(9) 利害関係者に該当しない事業者等から飲食等のもてなしを繰り返し受けること等社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。

(10) 利害関係者として、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第6条 市長等又は職員は、前条の規定にかかわらず、利害関係者との接触に関し、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

(1) 冠婚葬祭等における社会通念上儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。

(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティーにおいて共に飲食又は記念品の贈与を受けること。

2 利害関係者と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条各号(第10号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 市長等及び職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 市長等及び職員は、自己が行った物品、不動産等有価物の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(違法要求等報告書)

第8条 条例第7条第2項に規定する違法要求等の報告は、様式第2号による。

(贈与等の報告等)

第9条 条例第10条の規則に定める行為は、贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき1万円を超えるものとする。

2 条例第10条の規則に定める期間は、4月から9月までの期間にあっては、10月30日までに、10月から3月までの期間にあっては、4月30日までとする。

3 条例第10条で規定する贈与等報告書は、様式第3号による。

(贈与・報酬等報告書の保存及び閲覧)

第10条 条例第11条第2項の規則で定める基準は、贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき3万円を超えるものとする。

(倫理審査会)

第11条 阿波市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

4 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

5 会議の議長は、会長をもって充てる。

6 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 審査会の庶務は、企画総務部企画総務課において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年9月1日規則第24号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。

(平成26年3月26日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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阿波市職員倫理条例施行規則

平成18年7月3日 規則第50号

(平成26年4月1日施行)