○阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成18年4月14日

条例第47号

(設置)

第1条 高度情報化社会に適応したまちづくりのため、情報ネットワークを利用した積極的な行政情報等の提供を行うとともに、生活環境の向上及び地域社会のコミュニケーションの活性化を図り、災害等緊急時の迅速かつ的確な情報伝達を行うことを目的に、有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する施設として阿波市ケーブルネットワーク施設(以下「放送施設」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 この放送施設の総称、略称、各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 総称 阿波市ケーブルネットワーク

(2) 略称 ACN(Awa City Cable Network)

(3) 阿波市ケーブルネットワークセンター

阿波市土成町土成字丸山1番地1

(4) 阿波市ケーブルネットワーク阿波サブセンター

阿波市阿波町東原173番地1

(5) 阿波市ケーブルネットワーク市場サブセンター

阿波市市場町市場字上野段385番地1

(6) 阿波市ケーブルネットワーク吉野サブセンター

阿波市吉野町西条字大西29番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 放送施設の業務の提供を申し込み、市長の承認を得た者をいう。

(2) ONU 光ファイバーの通信網に端末機器を接続するための装置をいう。

(3) クロージャー 伝送路から引込線を分岐するための装置をいう。

(4) 引込線 クロージャーからONUまでのケーブルをいう。

(5) 宅内設備 加入者の家屋等における受発信上必要な設備(ONU及び引込線を除く。)をいう。

(6) 自主放送 同時再送信以外の有線テレビジョン放送をいう。

(7) 同時再送信 放送事業者等からの放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで、同時にこれらを再送信する放送等をいう。

(業務及び区域)

第4条 放送施設の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 行政情報(生活、教育、文化、保健福祉及び産業等)の提供業務

(2) 農業生産等の向上を図るために必要な情報の提供業務

(3) 各種産業における生産、消費、流通等の経済情報の提供業務

(4) 自主制作番組及び広告放送の提供業務

(5) テレビジョン放送及びFM放送の再送信に関する業務

(6) 放送衛星及び通信衛星の放送の再送信に関する業務

(7) 災害その他緊急事項の告知及び通報等の情報提供業務

(8) 放送施設の加入負担金、使用料、広告放送料の徴収に関する業務

(9) 情報通信及び放送施設を使用してインターネット接続サービス等を行おうとする電気通信事業者に関する業務

(10) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める業務

2 放送施設の業務を行う区域は、阿波市の全域とする。ただし、放送施設を設置している区域に限る。

(審議会の設置)

第5条 放送法第6条第1項の規定に基づき、放送施設の放送番組の適性化及び管理運営の効率化を図るため、阿波市ケーブルネットワーク施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 法令に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(加入手続)

第6条 放送施設の業務の提供を受けようとする者は、市長に加入を申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を決定する場合は、当該申込者に対して条件を付することができる。

(加入負担金)

第7条 放送施設の設置及び運営に要する費用に充てるため、引込1回線につき加入申込者から徴収する加入負担金は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する加入負担金は、市が発行する納付書により指定する納期限までに一括納付しなければならない。

3 既に納付された加入負担金は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料)

第8条 放送施設の加入者から徴収する使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定による使用料は、加入の日の属する月の納期から脱退の日の属する月の納期まで徴収する。

3 使用料の納付期限は、使用した月の末日とする。

(管理及び費用負担)

第9条 引込線からONUまでは市長が管理し、宅内設備については当該加入者が管理する。

2 宅内設備の工事及び調整の費用は、加入者が負担する。

(管理義務等)

第10条 加入者は、当該加入に係る引込線、ONU及び宅内設備(以下「宅内設備等」という。)に関して善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 加入者は、当該加入に係る宅内設備等に異常を発見したときは、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

3 放送施設に故障が生じた場合は、市長がこれを調査し、復旧等の必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の復旧等に要する費用の負担は、前条に規定する放送施設の管理区分によるものとする。

(使用の廃止又は休止等の届出)

第11条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長にその旨を届出し、承認を受けなければならない。

(1) 放送施設の使用を廃止し、若しくは休止し、又は再開しようとするとき。

(2) 機器の設置場所等を変更しようとするとき。

2 前項の場合において、加入者が使用を廃止したときは、貸与された機器を返還しなければならない。

(使用の停止及び加入の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、放送施設のサービス提供を停止し、若しくは加入の承認を取り消し、又は必要に応じ承認に付した条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 放送施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が放送施設の設備を故意に破損したとき。

(5) 加入者が3箇月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、加入者が放送施設の運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により加入を取り消したときは、関係する機器を撤去することができる。

(放送番組等)

第13条 放送施設が放送する自主放送番組は、市長が定める。

2 自主放送番組以外の放送は、同時再送信によるものとする。

(加入負担金及び使用料の免除)

第14条 市長は、公益上必要と認める施設について、加入負担金及び使用料を免除することができる。

2 音声告知端末及び関連機器のみを利用するときは、加入負担金及び使用料を免除する。

(延滞金等)

第15条 市長は、加入者が利用料等を納期限までに納入しないとき、又は納期限後に納入する場合においては、阿波市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年条例第59号)に基づき、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(免責事項及び責任事項)

第16条 市は、天災地変その他の理由により、業務の提供の停止があっても、その損害については賠償しない。

2 故意又は過失により放送施設を損傷し、又は滅失した者は、原状回復に要する経費等を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 放送施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取り消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第18条 市長は次に掲げる業務のうち、必要に応じ指定管理者にその管理を行わせることができる。

(1) 放送施設の管理運営に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条第1項に掲げる業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところにより放送施設の管理を行わなければならない。

(無断使用の禁止)

第20条 加入者が配線、記録媒体等により、放送内容等を第三者に提供することは、有償又は無償にかかわらず禁止する。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(阿波市農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例及び阿波市農村多元情報システムの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 阿波市農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第12号)

(2) 阿波市農村多元情報システムの設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第13号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の阿波市農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例又は阿波市農村多元情報システムの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

15 第16条の規定による改正後の阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に加入申込みを承認した者に係る負担金について適用し、この条例の施行日前に加入申込みを承認した者に係る負担金については、なお従前の例による。

別表(第7条、第8条関係)

種別

加入負担金(1引込)

基本使用料(月額)

一般

83,800円

1,570円

集合住宅など

67,040円×戸数

1,250円×戸数

ホテル・病院など

83,800円

1,570円+(310円×部屋数)

阿波市ケーブルネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成18年4月14日 条例第47号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年4月14日 条例第47号
平成18年9月29日 条例第55号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年9月24日 条例第18号
平成23年9月30日 条例第12号
平成26年3月3日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第17号