○阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月8日

規則第6号

(開館時間)

第2条 阿波健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長(条例第10条第1項に規定する指定管理者に健康福祉センターの管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条第4条及び第6条において同じ。)が必要があると認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第3条 健康福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の手続)

第4条 健康福祉センターの施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する日の7日前までに阿波健康福祉センター利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 施設設備は大切に取り扱い、滅失し、又はき損しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(5) 管理上の必要な指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失によって健康福祉センターの施設又は設備に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月8日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月8日 規則第6号