○阿波市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第123号

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第3条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について、原則として修学部分休業を始めようとする日の15日前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況の変更の届出)

第4条 修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、修学状況等変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学状況の変更が生じたとき

(2) 条例第4条各号に掲げる事由が生じたとき

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出に準用する。この場合において、同項中「修学部分休業の承認の申請」とあるのは「修学状況の変更の届出」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(期末手当等の支給について)

第5条 修学部分休業を取得した職員の期末手当の在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。以下同じ。)の2分の1を、また勤勉手当に係る勤務時間の算定に当たっては、部分休業の全期間を除算する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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阿波市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第123号

(平成18年1月1日施行)