○阿波市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等は、別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の阿波市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず、改正前の阿波市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

機関

議会事務局

局長、課長、主幹

市長部局

部長、局長、次長、福祉事務所長、支所長、参事、課長、室長、統括所長、所長、園長、主幹、副所長、副園長

教育委員会事務局

教育部長、教育次長、課長、統括館長、統括園長、統括所長、所長、主幹

農業委員会事務局

局長、課長、主幹

監査事務局

局長、主幹

阿波市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年7月1日 公平委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年7月1日 公平委員会規則第1号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
平成27年3月31日 公平委員会規則第2号
平成30年3月26日 公平委員会規則第1号