○阿波市当直勤務手当に関する規則

平成17年4月15日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市職員の給与に関する条例(平成17年阿波市条例第46号)第19条の規定に基づき、職員の日直手当の支給について定めるものとする。

(日直手当)

第2条 職員が当直勤務に服した場合には、日直手当を支給する。

(日直手当の額)

第3条 日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

(支給方法)

第4条 日直手当は、給料等の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿波市当直勤務手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

阿波市当直勤務手当に関する規則

平成17年4月15日 規則第109号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年4月15日 規則第109号
平成22年6月25日 規則第18号
平成30年12月18日 規則第27号