○阿波市消防団の組織等に関する規則

平成17年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 阿波市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則の定めるところによる。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に団本部(以下「本部という」)及び分団を置く。

2 分団の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(本部)

第4条 本部に本団、救援機動隊、女性消防班及び市の職員のうちから市長が指名する者(以下「本部員」という。)を置き、その構成は、別表第2のとおりとする。

2 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。

3 方面団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序により、方面団長がその職務を代理する。

4 方面副団長は、方面団長を補佐し、方面団長に事故があるとき、又は方面団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序により、その職務を代理する。

5 救援機動隊、女性消防班及び本部員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(団長の任期)

第6条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項ただし書の再任は、団長が満年齢65歳以上の場合は、行うことができない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(退職)

第8条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(服務)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第10条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第11条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第12条 消防団は、市長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第14条 火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第16条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(教養及び訓練)

第17条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第18条 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。

(表彰)

第19条 市長又は消防団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第20条 市長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における消防団に対しての協力

(5) 消防団活動及び訓練に対しての協力

(6) 在団年数が25年以上の団員の配偶者で、特に功績のあった者

(文書簿冊)

第21条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 消防法規例規綴

(9) 諸令達簿

(10) 消耗品台帳

(11) 雑書綴

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日規則第75号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

分団名

担当区域

阿波市消防団

吉野方面第1分団

合併前の吉野町の区域

吉野方面第2分団

吉野方面第3分団

吉野方面第4分団

吉野方面第5分団

吉野方面第6分団

吉野方面第7分団

土成方面第1分団

合併前の土成町の区域

土成方面第2分団

土成方面第3分団

土成方面第4分団

土成方面第5分団

土成方面第6分団

土成方面第7分団

土成方面第8分団

市場方面第1分団

合併前の市場町の区域

市場方面第2分団

市場方面第3分団

市場方面第4分団

市場方面第5分団

市場方面第6分団

市場方面第7分団

市場方面第8分団

阿波方面第1分団

合併前の阿波町の区域

阿波方面第2分団

阿波方面第3分団

阿波方面第4分団

阿波方面第5分団

阿波方面第6分団

阿波方面第7分団

別表第2(第4条関係)

名称

構成

本部

本団

消防団長、方面団長、方面副団長

救援機動隊

隊長、副隊長、分隊長、隊員

女性消防班

女性消防班長、女性消防副班長、女性消防班員

本部員

市の職員のうちから市長が指名する者

画像

阿波市消防団の組織等に関する規則

平成17年4月1日 規則第108号

(令和2年4月1日施行)