○阿波市簡易水道新設事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、簡易水道新設工事に要する経費に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金を徴収する受益者の範囲)

第2条 分担金は、当該簡易水道を利用する者から徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第3条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない額とする。

2 分担金の賦課基準は、当該事業に係る受益者の利益を勘案し、市長が定める。

(分担金の徴収の方法)

第4条 分担金は、各年度ごとに一時払の方法により徴収するものとする。ただし、市長が適当と認める場合は、分割払の方法によることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の阿波町飲料水供給施設及び簡易水道新設事業分担金徴収条例(昭和50年阿波町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

阿波市簡易水道新設事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第177号

(平成17年4月1日施行)