○阿波市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第15条)

第3章 給水(第16条―第22条)

第4章 料金及び手数料等(第23条―第30条)

第5章 管理(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、阿波市水道事業給水条例(平成17年阿波市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項に規定する給水装置の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により市長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

給水装置所有者の「給水管分岐同意書」

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。

給水装置工事申込者の「誓約書」

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条の協議は、「開発給水協議書」の提出をもって行う。

2 市長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答する。

(給水装置使用材料)

第6条 市長は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、阿波市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に対し、当該設計審査又は工事検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第10条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第10条の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項の規定により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に、同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前各項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、宅地内において30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、公道内において、道路管理者の許可のある場合及び技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(指定給水装置工事事業者が施行する工事)

第12条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行しようとするときは、工事申込者の委任状を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、工事を施行しようとするときは、前項の承認を受けたことを証するものを現場に掲示し、かつ、市の指示に従って誠実に施行しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、自ら施行した給水装置工事について第15条の定めるところに準じた保証をしなければならない。

(しゅん工検査)

第13条 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事のしゅん工検査を受けようとするときは、使用材料を記入したしゅん工図を添えて市長に申請しなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指示された期間内にこれを行い改めて市の検査を受けなければならない。

(修繕の届出)

第14条 指定給水装置工事事業者は、給水装置を修繕したときは、直ちに市長に届け出なければならない。ただし、使用水量に影響のないものについては、毎月末にその月分をまとめて届け出ることができる。

(工事施行後の補修)

第15条 給水工事施工上、家屋、庭園その他の工作物に変形を加え、又は加工をした場合において、市長は、給水装置保全のため必要と認める補修を行う。ただし、これを原状に回復する責任はないものとする。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第16条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第17条 条例第17条に規定する給水の申込みは、「水道使用(異動)届」の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第18条 条例第19条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(メーターの損害弁償)

第19条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」を市長に届け出なければならない。

2 市長は、条例第23条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第20条 条例第24条の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用(異動)届」の提出をもって行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、「給水装置口径変更届」の提出をもって行う。

(3) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第21条 条例第29条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。

(家屋の災害)

第22条 家屋を焼失し、又は倒壊した場合、給水施設の所有者又は使用者から引き続き給水を受ける旨の申出があるまでは、給水を停止することがある。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第23条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による精算)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準等)

第25条 条例第33条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(加入金の還付事由)

第26条 条例第40条第6項に規定する給水期間が短期である場合とは、給水装置の新設後180日以内にこれを撤去する場合とする。

2 前項の場合、水量料金は臨時用を適用し精算するものとする。

(工事分担金を伴う給水の申込み)

第27条 条例第41条第1項の規定による給水の申込みは、「給水条例第41条の規定による給水申込書」の提出をもって行う。

(工事分担金の額の決定等)

第28条 市長は、条例第41条第1項の規定による給水の申込みを受け、水道事業の運営に支障がないと認めるときは、次条の規定により工事分担金の額を決定し、「給水受諾通知書」により当該申込者に通知するものとする。

2 申込者は、前項の通知を受けたときは、市長の指定する日までに前項の工事分担金の全額を納入しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、分納することができる。

3 申込者が第1項の工事分担金を市長の指定する日までに納入しないときは、当該申込みを取り消したものとみなす。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の工事分担金は、還付しない。ただし、市長が配水管等の設置工事に着手する前に申込者が当該申込みを取り消したときは、この限りでない。

(工事分担金の額の算定)

第29条 条例第41条第2項に規定する工事分担金の額は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 工事に要する費用

 工事請負費

 路面復旧費

 設計監督費

 諸経費

(2) その他の費用

2 前項各号に規定する費用は、次の各号により積算する。

(1) 工事請負費及び路面復旧費は、市長が別に定める設計単価表により算出した額

(2) 設計監督費は、工事請負費及び路面復旧費の合計額に100分の10以内で市長が別に定める率を乗じて得た額

(3) その他の費用は、市が給水に応ずるために要する費用のうち、工事に要する費用以外の費用

(料金等の軽減又は免除)

第30条 条例第42条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合には、同項に規定する申請及び通知を省略することができる。

第5章 管理

(措置命令)

第31条 条例第44条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第32条 条例第49条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、小規模受水槽衛生対策要綱(平成14年10月21日付け生活第707号徳島県保健福祉部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町給水条例施行規程(平成10年吉野町規程第1号)、土成町水道事業給水条例施行規程(平成13年土成町水道事業管理規程第1号)、市場町水道事業給水条例施行規程(昭和41年市場町規則第36号)又は阿波町水道事業給水条例施行規程(平成13年阿波町企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の土成町の区域における料金等の軽減及び免除については、第30条の規定にかかわらず、なお合併前の土成町水道事業給水条例施行規程の例による。

(令和3年3月15日企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年10月31日企管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の阿波市水道事業給水条例施行規程の規定は、令和4年11月1日から適用する。

阿波市水道事業給水条例施行規程

平成17年4月1日 企業管理規程第7号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第7号
令和3年3月15日 企業管理規程第5号
令和4年10月31日 企業管理告示第2号