○阿波市水道料金等審議会条例

平成17年4月1日

条例第171号

(設置)

第1条 阿波市が公営企業として経営する水道事業の料金、加入金等に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阿波市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 水道使用者

3 委員は、市長の諮問事項に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、水道部業務課において掌握する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿波市水道料金等審議会条例

平成17年4月1日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 条例第171号
令和2年3月18日 条例第4号