○阿波市水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第170号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、阿波市のうち別表に掲げる区域とする。

3 給水人口は、46,650人とする。

4 1日最大給水量は、32,489.5立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため水道部業務課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が300万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

阿波市

吉野町

柿原、五条及び西条

土成町

秋月、浦池の一部、郡、土成、成当、水田、高尾の一部、宮川内の一部及び吉田

市場町

市場、伊月、犬墓の一部、大野島、大俣の一部、尾開の一部、香美の一部、上喜来、切幡の一部、興崎、日開谷の一部、山野上及び八幡

阿波町

赤坂、医王寺、伊沢市、伊沢田、伊勢、井出口、糸下の一部、稲荷、芋場の一部、居屋敷、岩津、植桜の一部、梅川内、梅ノ木原、梅ノ東、王地、王子川、王地南、大坪、大原、大道北、大道南、岡地、小倉、乙岩津、柏谷左右の一部、勝命、勝命北、勝行、川久保、川添、北岡、北五味知、北柴生、北整理、北西谷、北ノ名、北原、北正広の一部、北山の一部、庚申原、五明、桜ノ岡、山王、三本柳、四歩一、下喜来、下喜来南、下原、十善地、新開、真福寺、清原、善地、大次郎、高垣、谷口の一部、谷島、谷島北、綱懸、寺サコ、東条、中川原、中坪、中長峰、中原、西柴生、西島、西清原、西整理、西長峰、西ノ岡、西林、西原、西正広、野神、八丁原、馬場、東川原、東柴生、東島、東整理、東長峰、東原、東正広、東村、久原、日吉谷、平川原北、平川原南、本町、本安、前島、松川内、丸山、南川原、南五味知、南柴生、南整理、南谷島、南西谷、元町、森沢、安政、山尻、山ノ神及び早田

阿波市水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第170号

(令和2年4月1日施行)