○阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第169号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条―第41条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用(第49条―第52条)

第5章 駐車場の管理(第53条―第61条)

第6章 補則(第62条―第64条)

第7章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の規定に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例(第2号に掲げる用語にあっては、第3条の3を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅

市が、建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び住宅地区改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設

児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場、保育所、授産所、隣保館、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。

(3) 収入

公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業

市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 市営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(公営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項の規定により条例で定める公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備基準については、次条に定めるもののほか、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定は、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅については、適用しない。

(共同施設の整備基準)

第3条の3 法第5条第2項の規定により条例で定める共同施設の整備基準については、同項に規定する国土交通省令で定める基準の例による。

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を市民に周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、からまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「在宅常時介護困難者」という。)を除く。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じそれぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(2) その者の収入が又は(第10条第2項に規定する入居者(以下この号において「一般入居者」という。)の場合にあっては、又は)に掲げる場合に応じ、それぞれ又は(一般入居者の場合にあっては、又は)に掲げる金額を超えないこと。

 (ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 21万4,000円(一般入居者の場合にあっては、13万9,000円)

(ア) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にa又はbのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)(b)又は(c)に掲げる障害の種類に応じそれぞれ(a)(b)又は(c)に定める程度であるもの

(a) 身体障害 前号イ(ア)に規定する程度

(b) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 前号ウ又はに該当する者

(イ) その者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 現に同居し、又は同居しようとする親族に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及び(一般入居者の場合にあっては、)に掲げる場合以外の場合 15万8,000円(一般入居者の場合にあっては、11万4,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 現に市内に住居又は勤務場所を有する者であること(事業証明を要する。)

2 市長は、入居の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、入居者の申込みをした者が在宅常時介護困難者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、意見を求めることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者で第1項第3号に掲げる条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、市営住宅に入居することができる。

5 第1項及び前項の規定により入居することができる者のうち第1項第1号に規定する親族がないものが入居することができる市営住宅は、居室数が2室以下のものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合における入居者資格の審査に関しては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考等)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、前項第1号に規定する者で市長が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者、ハンセン病患者、ドメスティック・バイオレンスを受けている者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者で市長が定める要件を備え、かつ、速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(改良住宅の入居者の資格等)

第10条 第4条から前条までの規定にかかわらず、住宅地区改良法第27条第2項の規定により国の補助を受けて建設した市営住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で住宅地区改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 住宅地区改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書きに該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第8条の規定により、市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は、改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格等については、適用しない。

(入居許可の申請)

第11条 第6条第1項第4項又は前条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市営住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第12条 市長は、前条の許可に当たり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を付することができる。

2 市長は、市営住宅の入居を許可された者が前項の規定により付された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続)

第13条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が入居の手続をしたときは、速やかにその者に対し、市営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居を許可された者は、前項の規定により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

(3) 当該入居者が同居させようとする者が市税を滞納している者である場合

3 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第15条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き市営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定等)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 前項の規定にかかわらず、住宅地区改良法第18条第1項に係る者の改良住宅の家賃は、同法第29条第3項及び住宅地区改良法施行令第13条の2に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、市長が定める。

5 次の各号のいずれかに該当する場合において、市長は、前項の規定にかかわらず、改良住宅の家賃を変更し、又は別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 市営住宅について改良を施したとき。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、市長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から、入居日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

5 家賃を第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の費用負担義務に関しては、別に定めるものとする。

3 市長は、第1項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要があると認められる費用(以下「共益費」という。)を入居者から徴収する。

4 前項の共益費の額は、当該市営住宅の状況により市長が定める。

5 第19条第20条第3項及び第41条第1項の規定は、第3項の共益費について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「共益費」と読み替えるものとする。

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第28条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。ただし、改良住宅の入居者についてはこの限りでない。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第16条第1項第30条第1項及び第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃及び割増貸料の決定、第18条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明渡し請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第3項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号に該当する場合においては、当該入居者に対し、その市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第14条第15条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅(改良住宅を除く。以下この章及び次章において同じ。)を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第19条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生ずる場合には、あらかじめ市長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用

(特定優良賃貸住宅としての使用)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該市営住宅への入居を許可することができる。

(入居者資格)

第50条 前条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位である者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第51条 第49条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第51条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において「第1項」とあるのは、「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第49条の規定による市営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第11条から第15条まで、第18条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第63条の規定を準用する。この場合において、第19条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第16条第1項、第30条第1項及び第3項若しくは第32条第1項の規定による家賃及び割増貸料の決定、第18条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第53条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用資格者)

第54条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の許可の申請等)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請をした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第56条 市長は、前条第1項の規定による申請をした者の数が使用させるべき駐車場の駐車台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定め徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第59条 市長は、駐車場の使用決定者から使用開始時の使用料3月分に相当する金額の保証金を徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、同条第3項中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第4項中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第60条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該使用者に対し、その駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の明渡し請求については、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「第1項第1号」とあるのは「第60条第1項第1号」と、「第1項第2号」とあるのは「第60条第1項第2号」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第53条から前条までに定めるもののほか、第19条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員等)

第62条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅巡回指導員及び市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅巡回指導員は、市営住宅監理員の指揮を受け、市営住宅及び共同施設を巡回し、その管理に必要な事務及び市営住宅管理人との連絡の事務を行う。

5 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第65条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町営住宅設置及び管理に関する条例(平成10年吉野町条例第11号)、土成町営住宅管理に関する条例(平成10年土成町条例第3号)、市場町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年市場町条例第32号)又は阿波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年阿波町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月15日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月6日条例第52号)

この条例は、平成18年7月10日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第17号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条(阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例第42条第1項の改正規定を除く。)の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入居者資格に関する経過措置)

2 平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条の適用については、同条第1項第1号ア及び第1項第2号ア(イ)中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、同号中「60歳以上又は」とあるのは「同日以前に生まれた者又は」とする。

(平成25年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月26日条例第19号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月17日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 市営住宅(改良住宅を除く。)

名称

位置

大野神団地

阿波市吉野町西条字大野神39番地1

野田原団地

阿波市吉野町西条字野田原39番地4

地免団地

阿波市吉野町西条字原田93番地1

第2地免団地

阿波市吉野町西条字原田36番地1、93番地1

北須賀団地

阿波市吉野町西条字北須賀31番地3

第2北須賀団地

阿波市吉野町西条字北須賀31番地3

原団地

阿波市吉野町柿原字原23番地1

第2原団地

阿波市吉野町柿原字原187番地1

昭和団地

阿波市吉野町柿原字原187番地1

旭団地

阿波市吉野町柿原1丁目118番地

北二条団地

阿波市土成町土成字南原258番地、265番地1

一里松団地

阿波市土成町宮川内字楠木134番地6

法林地団地

阿波市土成町土成字実安221番地

町筋団地

阿波市市場町市場字町筋29番地4

香美団地

阿波市市場町香美字西原10番地2

上南団地

阿波市市場町市場字上野段742番地、745番地、747番地1

切幡団地

阿波市市場町切幡字観音99番地1

開ノ口団地

阿波市市場町上喜来字正田928番地

大門団地

阿波市市場町上喜来字正田919番地32

箸供養団地

阿波市市場町香美字原田241番地1

市場団地

阿波市市場町市場字岸ノ下303番地1

大野島西団地

阿波市市場町大野島字王子前92番地1

香美南団地

阿波市市場町香美字西原181番地

香美西団地

阿波市市場町香美字西原83番地2

香美北団地

阿波市市場町香美字西原99番地

香美中央団地

阿波市市場町香美字西原173番地

香美東団地

阿波市市場町香美字西原126番地2

伊月南団地

阿波市市場町伊月字宮ノ本93番地

伊月中団地

阿波市市場町伊月字宮ノ本22番地1

六反田団地

阿波市市場町伊月字六反田102番地3

伊月東団地

阿波市市場町伊月字宮ノ本59番地

池田団地

阿波市市場町伊月字池田39番地

杉ノ前団地

阿波市市場町大野島字杉ノ前77番地

天神団地

阿波市市場町大野島字天神110番地2

大野島団地

阿波市市場町大野島字東島39番地45

大野島東団地

阿波市市場町大野島字江ノ島106番地

伊月秀清団地

阿波市市場町伊月字秀清42番地1

南川原団地

阿波市阿波町三本柳282番地1

南川原中団地

阿波市阿波町南川原32番地3

南川原西団地

阿波市阿波町南川原34番地1

桜ノ岡団地

阿波市阿波町桜ノ岡24番地

桜ノ岡上団地

阿波市阿波町桜ノ岡35番地

桜ノ岡下団地

阿波市阿波町桜ノ岡136番地1

長峰団地

阿波市阿波町東長峰135番地2

赤坂団地

阿波市阿波町赤坂222番地3

赤坂西団地

阿波市阿波町赤坂112番地11

東条百合団地

阿波市阿波町東条154番地1

真福寺団地

阿波市阿波町真福寺146番地3

名東岡団地

阿波市阿波町桜ノ岡2番地

東条団地

阿波市阿波町東条300番地1

東川原団地

阿波市阿波町東川原155番地1

中坪団地

阿波市阿波町中坪296番地1

三本柳団地

阿波市阿波町中坪414番地1

三本柳南団地

阿波市阿波町三本柳203番地8

西原団地

阿波市阿波町丸山8番地1

岡地団地

阿波市阿波町岡地255番地1

東原団地

阿波市阿波町東原91番地2

王地団地

阿波市阿波町王地240番地1

新東条団地

阿波市阿波町居屋敷191番地4

2 改良住宅

名称

位置

大竹団地

阿波市吉野町西条字西大竹56番地1

井ノ元団地

阿波市吉野町西条字井ノ元96番地1

旭南団地

阿波市吉野町柿原1丁目60番地1

大野島南団地

阿波市市場町大野島字東島39番地31

郷社前西団地

阿波市市場町香美字郷社前36番地1

住吉本団地

阿波市市場町香美字住吉本225番地1

善入寺団地

阿波市市場町香美字善入寺327番地1

郷社前団地

阿波市市場町香美字郷社前102番地2

伊月西団地

阿波市市場町伊月字前須賀323番地22

阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第169号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第169号
平成18年3月15日 条例第34号
平成18年7月6日 条例第52号
平成18年9月29日 条例第55号
平成19年3月19日 条例第8号
平成19年7月3日 条例第17号
平成20年3月19日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月15日 条例第11号
平成25年9月27日 条例第19号
平成26年9月26日 条例第19号
平成30年12月18日 条例第34号
令和2年6月30日 条例第31号
令和2年12月17日 条例第43号
令和4年6月29日 条例第17号