○阿波市樋門等操作規程

平成17年4月1日

訓令第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 樋門等の操作の方法等(第3条―第6条)

第3章 樋門等警戒体制(第7条―第9条)

第4章 雑則(第10条―第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿波市の管理する樋門及び排水機場(以下「樋門等」という。)の操作について、必要な事項を定めるものとする。

(操作の目的)

第2条 樋門等の操作は、吉野川(以下「本川」という。)の洪水等の排水路(以下「支川」という。)への逆流を防止するとともに、支川の水位を速やかに下げることを目的とする。

第2章 樋門等の操作の方法等

(操作の方法)

第3条 樋門の操作は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 本川から支川へ洪水等の逆流が始まったときは、樋門のゲートを全閉すること。ただし、本川から支川へ逆流が始まるまでの間においては、樋門のゲートを全開しておくこと。

(2) 樋門のゲートを全閉している場合において、支川側の樋門地点の水位(以下「内水位」という。)が本川側の樋門地点の水位(以下「外水位」という。)より高くなったときは、樋門のゲートを全開にすること。

2 排水機場による排水の操作は、支川の水位が上昇したとき又は自然排水が不可能になったときは、機械排水により行うものとする。

(操作方法の特例)

第4条 事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前条に規定する方法以外の方法により樋門等を操作することができるものとする。

(報告)

第5条 市の委託を受け樋門を管理する者(以下「管理人」という。)は、次の各号に掲げる場合については、速やかに危機管理課長に報告するものとする。

(1) 樋門の故障等で内水被害が発生し、又は発生が予想される場合

(2) 樋門の操作等で事故があった場合

(3) その他必要と認める場合

(操作に関する記録)

第6条 樋門等を操作したときは、次の各号に掲げる事項を記録しておくものとする。

(1) 操作の開始及び終了年月日並びに時刻、樋門の外水位及び内水位

(2) 操作の際に行った連絡事項

(3) 第4条に該当するときは、操作の理由

(4) その他参考となるべき事項

第3章 樋門等警戒体制

(樋門等警戒体制の実施)

第7条 本川から支川へ洪水等の逆流が予想されるときは、直ちに樋門等警戒体制に入るものとする。

(樋門等警戒体制の措置)

第8条 樋門警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 樋門等を適切に操作することができる要員を確保すること。

(2) 樋門等を操作するために必要な器具等の点検及び整備を行うこと。

(3) 樋門等の操作上必要な気象及び水象の観測、外水位及び内水位の観測並びに情報の収集を行うこと。

(4) その他樋門等の操作上必要な措置

(樋門等警戒体制の解除)

第9条 外水位が下降し、本川から支川へ洪水等の逆流のおそれがなくなったときは、樋門等警戒体制を解除するものとする。

第4章 雑則

(点検及び整備)

第10条 樋門等を操作するために必要な機械器具等については、出水期においては月2回以上、その他の期間においては月1回以上の点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(記録の保存)

第11条 市長は、樋門等の操作及び観測に関する記録を整理し、保存するものとする。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

阿波市樋門等操作規程

平成17年4月1日 訓令第38号

(平成26年4月1日施行)