○阿波市道路新設改良工事施行規則

平成17年4月1日

規則第105号

(目的)

第1条 この規則は、阿波市が施行する道路の新設改良について、実施の基準、経費の負担区分等について定めることにより事業の実施を円滑にし、阿波市の産業の振興に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により市長が認定した道路で、1級、2級及びその他の市道に分類したものをいう。

(2) 農道 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号の規定による農業用道路で、市長が管理する道路をいう。

(3) 林道 森林法(昭和26年法律第249号)等による林業の用に供する道路で、市長が指定し管理する道路をいう。

(新設及び改良計画)

第3条 道路の新設及び改良は、長期計画に基づき実施するものとし毎年度予算を勘案して見直しを行うものとする。計画は、受益関係者の要望を勘案して定める。

(市道の新設及び改良)

第4条 市道を新設又は改良しようとする場合は、長期計画に基づき次の事項を勘案して路線を決定するものとする。

(1) 想定される利用者の数(受益面積)及び整備に対する熱意

(2) 経済効果及び緊急度

(3) 地域開発

(4) 施工性

(5) 工費及び当該年度の予算

(6) 用地関係者の理解度

2 市道の新設又は改良に要する経費は、市において負担するものとする。

(農道の新設及び改良)

第5条 農道を新設又は改良(市道のうち農道として補助事業により施工するものを含む。)しようとする場合は、前条第1項の事項を勘案して路線を決定するものとする。

2 農道の新設又は改良に要する経費は、原則として市において負担する。ただし、補助事業(国庫補助及び県費補助を受けて実施する事業をいう。)による圃場整備事業により施工する農道は、受益者の負担によるものとする。

3 受益面積の少ない農道で受益者から特に要望のある場合には、受益者の一部負担を受けて実施することができるものとする。負担の方法は別に定める。

(林道の新設及び改良)

第6条 林道を新設又は改良しようとする場合は、第4条第1項の事項を勘案して路線を決定するものとする。

2 林道の新設又は改良に要する経費は、原則として市において負担する。

(道路の舗装)

第7条 道路を舗装しようとする場合は、次の事項を勘案して路線を決定する。

(1) 新設又は改良の有無

(2) 利用者の数(受益面積)及び整備に対する熱意

(3) 経済効果及び緊急度

(4) 工費及び当該年度の予算

2 道路の舗装に要する経費は、市の負担とする。

(受益者の要望等)

第8条 道路を新設又は改良する場合における受益関係者の要望は、別記様式によるものとする。

(補償額)

第9条 道路を新設又は改良する場合における補償は、次のとおりとする。

(1) 新設又は改良に必要な土地について、土地の現況地目により市長が別に定める。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土成町道路新設改良工事施行規則(昭和61年土成町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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阿波市道路新設改良工事施行規則

平成17年4月1日 規則第105号

(平成17年4月1日施行)