○阿波市歴史公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第162号

(設置)

第1条 地域の固有の自然・文化、遺跡等の地域資源を展示物として、自然・文化と人の交流を深めるふれあいの場を供与するため、阿波市歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。

(歴史公園の名称及び位置)

第2条 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

秋月歴史公園

阿波市土成町秋月字明月82番地2

(管理及び運営)

第3条 市長は、歴史公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者に歴史公園の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 歴史公園の維持管理に関する業務

(2) 歴史公園の使用の許可等に関する業務

(3) その他歴史公園の管理に関し市長が必要と認める業務

(使用料)

第5条 歴史公園の使用料は、無料とする。

(損害の賠償責任)

第6条 歴史公園を利用する者は、利用に当たって、歴史公園をき損又は汚損若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその他やむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、歴史公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第39号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

阿波市歴史公園設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第162号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第162号
平成18年3月20日 条例第39号
平成18年9月29日 条例第55号