○阿波市商工業振興に関する条例

平成17年4月1日

条例第159号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 商工業の振興(第5条・第6条)

第3章 小規模企業小口融資事業(第7条―第12条)

第4章 振興助成事業(第13条)

第5章 工業振興事業(第14条)

第6章 補則(第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、阿波市内の商工業者の自主的な努力を助長し、もって阿波市内商工業の成長発展を図り、併せて阿波市内商工業に従事する者の経営的社会的地位の向上と地域住民の生活との協調を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章の規定により設立された商工会をいう。

(市の施策)

第3条 市は、次の事業を行う。

(1) 経営改善普及助成事業

(2) 小規模企業小口融資事業

(3) 商業振興事業

(4) 工業振興事業

(5) その他商工業の振興に必要な事業

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に掲げる事業に対して毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第2章 商工業の振興

(経営改善普及助成事業)

第5条 市は、商工業の振興と安定を図るため、商工会の行う小規模事業者の経営及び技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費並びにこれに附帯する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の種類、対象経費及び補助率)

第6条 第4条に規定する補助金の種類、対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

(1) 補助金の種類 商工会の行う経営改善普及事業に対する助成

(2) 補助率 国県補助金を基準として阿波市商工観光審議会条例(平成29年阿波市条例第14号)第1条に定める阿波市商工観光審議会(以下「審議会」という。)の諮問を経て市長が定める。

第3章 小規模企業小口融資事業

(資金あっせん)

第7条 市長は、市内の小規模事業の振興を図るため必要な資金を徳島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力を得てあっせんする。

(貸付対象者)

第8条 資金の貸付対象者、資金の使途、貸付限度、利率、貸付期間、返済方法等は、市長が別に定める。

(預託)

第9条 市長は、毎年予算の範囲内の金額を保証協会に預託する。

2 前項の預託額及び預託期間は、市長が別に定める。

(協定)

第10条 市長は、資金のあっせんの実施に当たり、必要な事項を保証協会及び協力する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と協定することができる。

(保証)

第11条 貸付機関は、すべて保証協会の保証に付すものとする。

(取扱金融機関その他)

第12条 取扱金融機関及びこの章の規定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 振興助成事業

(商業振興助成事業)

第13条 市は、商業の振興を図るため商工会が行う商業振興の事業について審議会の諮問を経て、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

第5章 工業振興事業

(工業振興助成事業)

第14条 市は、工業の振興を図るため商工会が行う工業振興事業について審議会の諮問を経て、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

第6章 補則

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町商工業振興に関する条例(平成11年市場町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

阿波市商工業振興に関する条例

平成17年4月1日 条例第159号

(平成29年4月1日施行)