○阿波市農業担い手センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第150号

(設置)

第1条 農業生産に必要な農業の担い手を育成確保し、市農業の振興を図るため、地域農業者の連帯感の醸成、情報交換の場として阿波市農業担い手センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉野中央農業担い手センター

阿波市吉野町柿原字小笠前208番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) センターの使用の許可等に関する業務

(3) その他センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(利用の制限等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 営利を目的として利用しようとするとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的以外に利用しようとするとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町農業担い手センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年吉野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第27号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

阿波市農業担い手センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第150号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第150号
平成18年3月13日 条例第27号
平成18年9月29日 条例第55号