○阿波市農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日

規則第97号

(目的)

第1条 この規則は、阿波市農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例(平成17年阿波市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の実施同意)

第2条 条例第2条に定める農業集落排水施設設置事業の受益者となる者は、農業集落排水施設設置事業実施同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第4条に規定する分担金は、農業集落排水施設設置事業分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納入通知)

第4条 前条の規定により受益者分担金を決定したときは、農業集落排水施設設置事業分担金納入通知書により受益者に通知するものとする。

(分担金の一括納付)

第5条 条例第5条ただし書に規定する一括納付とは、最初の年度の納期限までに分担金の全額を納付することをいう。

(分担金の納期限)

第6条 条例第6条第1項に規定する分担金の納期限は、当該年度の9月末日とする。

2 受益者が農林漁業金融公庫の融資を受けて当該分担金を納入しようとするときは、前項の規定にかかわらず当該借入れが完了するまでの間、納期限を延期することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、農業集落排水施設設置事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)又は農業集落排水施設設置事業分担金減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表の基準に基づき、その適否を決定し、農業集落排水施設設置事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)又は農業集落排水施設設置事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により受益者に通知するものとする。

(接続推進奨励金)

第8条 前条の規定による分担金の減免を受けたものについては、条例第8条の規定は適用しないものとする。

(受益者の変更の届出)

第9条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を農業集落排水施設設置事業受益者変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例施行規則(平成9年吉野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

分担金の徴収猶予及び減免の基準

徴収猶予事項

徴収猶予の率(%)

徴収猶予の期間

摘要

災害、盗難、その他の事故

100

その程度に応じて2年以内の期間

地方公共団体、消防署、警察署の罹災証明書又は医師の診断書その他これらに類する書類が取得できるものに限る。

減免対象事項

減免率(%)

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物、警察及び一般庁舎

100

2 自治会が設置管理している施設等の建築物

100

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける受益者に係る建築物

100

4 その他実情に応じ市長が減額し、又は免除する必要があると認める建築物

状況に応じ市長が定める率

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阿波市農業集落排水施設設置事業分担金徴収条例施行規則

平成17年4月1日 規則第97号

(平成17年4月1日施行)