○農村総合整備モデル事業阿波勝命サブセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村総合整備モデル事業阿波勝命サブセンター(以下「サブセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業及び農村の健全な発展を期するため、地域集落の自治組織及び営農組織等の研修活動の推進と充実を図るための施設として、サブセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 サブセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿波勝命サブセンター

(2) 位置 阿波市阿波町勝命北34番地7

(管理者及び管理人)

第4条 サブセンターの管理者は、市長とする。

2 管理者は、別に管理人を委嘱することができる。

(管理人の職務)

第5条 サブセンターの管理については、管理人の責任においてこれを行う。

(管理人の手当)

第6条 管理者は、予算の範囲内で管理人に管理人手当を支給するものとする。

(施設の利用)

第7条 サブセンターは、市内の生産組織、生活改善グループの研修活動及び老人、婦人、青年、趣味同好会等の会合等に使用するものとし、その場合事前に管理人の許可を受けるものとする。

2 前項に規定するもののほか、個人が使用したいと申請のあるときは、管理人は管理者に協議し、許可することができる。

3 管理人は、使用者に対して必要な設備をさせ、又は制限することができる。使用が終ったときは原状に復し、器具を整備して管理人に引き渡さなければならない。

(使用の制限等)

第8条 次の場合の使用については制限し、又は許可しないこと及び許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 興行又は営利を目的とする使用であると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められる場合

(5) その他管理者において使用が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はこれに対し賠償の責めを負わない。

(サブセンターの損害の賠償)

第9条 サブセンターの使用者が当該施設又は設備をき損又は亡失したときは、速やかにその旨を管理人に届けなければならない。

2 管理人は、前項に規定する届出があった場合、その旨を管理者に報告しなければならない。

3 管理者は、第1項に規定する報告があった場合、そのき損又は亡失が故意に行われたと認めるときは、その使用者に対し損害賠償を命ずることができる。

(サブセンターの維持)

第10条 サブセンターの維持管理については市が行うものとし、諸会合開催に伴う諸経費は、それぞれ使用者の負担とする。

(使用料)

第11条 サブセンターの使用料は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、使用料を免除することができる。

室別

使用料

昼間

夜間

多目的ホール

1,100円

1,650円

研修和室

550円

770円

料理実習室

1,760円

2,200円

2 結婚式場等に全館を終日使用のときは、1日2万2,000円とする。

(使用料の納付)

第12条 使用料はすべて前納とし、既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て管理者が特別の理由であると認めたとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農村総合整備モデル事業勝命サブセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年阿波町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和元年9月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金等の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(農村総合整備モデル事業阿波勝命サブセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正に関する経過措置)

12 第11条の規定による改正後の農村総合整備モデル事業阿波勝命サブセンターの設置及び管理に関する条例第11条第1項の表の規定は、この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。

農村総合整備モデル事業阿波勝命サブセンターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第144号

(令和元年10月1日施行)