○阿波市農業委員会会長専決規程

平成17年4月19日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の議決に属する権限事務の円滑な執行を図るため、農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めるものとする。

(会長専決事項)

第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができるものとする。

(1) 農業委員会総会に属する権限事務のうち、阿波市農地移動適正化あっせん基準(平成17年阿波市農業委員会告示第2号)及び農地流動化等、農業委員会が行うべき確認及び審査

(2) 農業委員会に属する権限事務のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の6の規定による農地等についての贈与税及び相続税の納税猶予の適用を受けるための農業委員会の証明書等の交付

(3) 工事完了証明書の交付

(4) 耕作証明の交付

(5) その他緊急に処理を要する事項

(報告)

第3条 会長は、前条第1号及び第2号の規定により、執行した事項を総会に報告しなければならない。

(文書の保存)

第4条 第2条の規定により執行した文書は、阿波市文書管理規程(平成17年阿波市訓令第3号)の定めるところに準じて保存しなければならない。

この訓令は、平成17年4月19日から施行する。

阿波市農業委員会会長専決規程

平成17年4月19日 農業委員会訓令第2号

(平成17年4月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月19日 農業委員会訓令第2号