○阿波市住民集会施設管理規則

平成17年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市住民集会施設設置条例(平成17年阿波市条例第136号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、必要に応じ変更することができる。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市住民集会施設管理規則

平成17年4月1日 規則第90号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成17年4月1日 規則第90号