○阿波市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市認可地縁団体印鑑条例(平成17年阿波市条例第135号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の特例)

第2条 条例第3条第2項及び条例第4条の規定は、代表者等が本市に住所を有しない場合にあっては、条例第3条第2項中「阿波市印鑑登録条例(平成17年阿波市条例第134号)」とあるのは「代表者等が住所を有する市町村の印鑑登録及び証明に関する条例等」と、「押印し」とあるのは「押印し、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付し」と、条例第4条中「印鑑登録原票の」とあるのは「印鑑登録証明書の」と読み替えて適用する。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第3条 市長は、必要に応じて、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第4条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び前条の規定による改製前の認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の保存期間)

第5条 次の各号に掲げる認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 2年

(文書の様式)

第6条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(7) 条例第12条第1項に規定する委任の旨を証する書面 様式第7号

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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阿波市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第89号

(平成17年4月1日施行)