○阿波市地域環境保全林の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第133号

(設置)

第1条 阿波市地域環境保全林を通じて自然林の大切さと森林愛護の思想を育成し、自然環境の保全を図るとともに、自然教育に資するため、阿波市地域環境保全林を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 阿波市地域環境保全林は、第1条の設置の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 環境保全林を通じ自然林の大切さと森林愛護の思想を育成するために、阿波市地域環境保全林を利用させること。

(2) 環境保全に関する学習活動を指導すること。

(3) 野生動植物の生態を観察させること。

(4) その他阿波市地域環境保全林の目的を達成するために必要な事業

(利用)

第4条 阿波市地域環境保全林は、自由に利用できるものとする。ただし、次に掲げる行為を行うときは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 野生動植物の標本を採取するとき。

(2) 施設の原状を変更するとき。

(利用制限)

第5条 市長は、阿波市地域環境保全林の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、利用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態が発生したとき。

(3) その他市長が管理運営上必要と認めたとき。

(利用者の注意)

第6条 阿波市地域環境保全林を利用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 阿波市地域環境保全林内でのキャンプ及び焚き火をしないこと。

(2) 第4条に規定する場合を除くほか、野生動植物の採取を行わないこと。

(3) 阿波市地域環境保全林内を清掃し清潔にすること。

(損害の賠償)

第7条 阿波市地域環境保全林を利用する者は、林内の施設をき損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町地域環境保全林の設置及び管理に関する条例(平成11年市場町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月6日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

阿波市地域環境保全林

阿波市市場町日開谷字川原芝99番地 同100番地 同443番地6 同443番地8 同443番地9 同443番地21 同443番地22

阿波市市場町日開谷字仁賀木13番地2 同13番地3 同13番地5 同13番地20 同13番地23 同13番地25 同13番地27 同13番地32 同13番地34 同13番地35 同19番地3 同19番地16

阿波市市場町日開谷字東谷奥73番地2 同73番地5 同76番地 同77番地 同133番地1 同133番地2

阿波市市場町日開谷字奥日開谷370番地

阿波市地域環境保全林の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第133号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 条例第133号
平成18年3月6日 条例第8号
平成18年9月29日 条例第55号