○阿波市環境基本条例施行規則

平成17年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市環境基本条例(平成17年阿波市条例第130号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会長を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに委員が任命された後、最初に招集すべき審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、環境衛生課において処理する。

(開発行為の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げる届出書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1項第1号から第6号までに該当する開発行為の計画届出書(様式第1号)

(2) 前号の変更に係る開発行為の変更届出書(様式第2号)

(届出に係る審査)

第7条 条例第9条第2項に定める審査は、次に掲げる事項について審査し、開発と環境保全の調和を図るため必要に応じ指導及び助言を行うものとする。

(1) 土地利用に関する法令、条例及び規則等の趣旨に即するものであること。

(2) 市の振興計画及び基本的かつ総合的な計画に定められたまちづくりの方針に沿ったものであること。

(3) 国、県及び市の事業計画並びに公共施設等の整備計画に支障を来さないものであること。

(4) 開発周辺区域において災害の防止や良好な生活環境の保全を図るための必要な配慮がなされていること。

(5) 自然環境の保全や公害防止について適切な配慮がなされていること。

(6) がけ崩れ及び土砂の流出による災害が生じないよう必要な配慮がなされていること。

(7) 具体的な事業計画を有し、当該開発が確実に実現する可能性があること。

(身分証明書)

第8条 条例第14条第2項の規定により、当該職員の携帯する身分証明書は、様式第3号によるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の環境保全条例施行規則(平成8年吉野町規則第4号)又は阿波町環境基本条例施行規則(平成11年阿波町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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阿波市環境基本条例施行規則

平成17年4月1日 規則第85号

(平成19年4月1日施行)