○阿波市墓地設置及び管理条例

平成17年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 本市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第1条の目的達成のため、法第2条第5項に規定する墓地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(使用者の資格)

第4条 墓地を使用することができる者は、現に墓地を有しない者で、新仏ができたもの又は公共事業で必要やむを得ないもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 現に市内に住所を有する者

(2) 市に本籍がある者

(3) その他市長が必要と認めた者

(申請書)

第5条 前条の規定により、墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(墓地使用許可証の交付)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地使用許可証を交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地の維持管理及び保全に支障があると認めるときは、墓地の使用を許可しないことができる。

(使用の面積)

第8条 使用者が使用できる墓地の面積は、使用者1人につき、あらかじめ市長が指定した1区画の面積とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

3 使用料の徴収は、1区画につき1回限りとする。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意を払い、その正常な維持に努めなければならない。

2 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により不用となったときは、速やかに市長に届け出て、整地の上返還しなければならない。

(権利の譲渡の禁止)

第11条 使用者は、前条第2項の規定により不用となった墳墓を、他の者に使用の権利を譲渡する行為をしてはならない。

2 使用者は、許可を受けた区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 市長は、この条例に違反した者に対し、直ちに墳墓の撤去を命ずるとともに、1万円以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の吉野町墓地設置及び管理条例(昭和49年吉野町条例第25号)、市場町墓地管理規則(平成2年市場町規則第4号)又は阿波町墓地設置及び管理条例(昭和60年阿波町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月1日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丸山墓地

阿波市阿波町丸山24番地4

勝命墓地

阿波市阿波町勝命北107番地1

長峰墓地

阿波市阿波町中長峰130番地2

綱懸墓地

阿波市阿波町綱懸232番地1

北正広墓地

阿波市阿波町北正広228番地1

医王寺墓地

阿波市阿波町医王寺308番地1

山王墓地

阿波市阿波町山王28番地

庚申原墓地

阿波市阿波町庚申原9番地4

五条墓地ほか

阿波市吉野町五条字コモウ973番地ほか

別表第2(第9条関係)

区分

使用料

丸山墓地

60,000円

勝命墓地

65,000円

長峰墓地

73,000円(5m2)

43,800円(3m2)

綱懸墓地

70,000円

北正広墓地

150,000円

医王寺墓地

180,000円

山王墓地

103,000円

庚申原墓地

180,000円

その他の墓地

無料

備考 許可した区画の面積及び場所等により、この表によることが適当でない場合は、その実情に応じた使用料を認定することができる。

阿波市墓地設置及び管理条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成22年12月20日施行)