○阿波市墓地設置及び管理条例
平成17年4月1日
条例第129号
(設置)
第1条 本市に、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第1条の目的達成のため、法第2条第5項に規定する墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(使用者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、現に墓地を有しない者で、新仏ができたもの又は公共事業で必要やむを得ないもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 現に市内に住所を有する者
(2) 市に本籍がある者
(3) その他市長が必要と認めた者
(申請書)
第5条 前条の規定により、墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(墓地使用許可証の交付)
第6条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地使用許可証を交付する。
(使用の制限)
第7条 市長は、墓地の維持管理及び保全に支障があると認めるときは、墓地の使用を許可しないことができる。
(使用の面積)
第8条 使用者が使用できる墓地の面積は、使用者1人につき、あらかじめ市長が指定した1区画の面積とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 使用料の徴収は、1区画につき1回限りとする。
(使用者の責務)
第10条 使用者は、許可を受けた区画及び墳墓の使用について必要な注意を払い、その正常な維持に努めなければならない。
2 使用者は、許可を受けた区画を改葬等により不用となったときは、速やかに市長に届け出て、整地の上返還しなければならない。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 使用者は、前条第2項の規定により不用となった墳墓を、他の者に使用の権利を譲渡する行為をしてはならない。
2 使用者は、許可を受けた区画を墳墓以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第13条 市長は、この条例に違反した者に対し、直ちに墳墓の撤去を命ずるとともに、1万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年7月1日条例第185号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第55号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
丸山墓地 | 阿波市阿波町丸山24番地4 |
勝命墓地 | 阿波市阿波町勝命北107番地1 |
長峰墓地 | 阿波市阿波町中長峰130番地2 |
綱懸墓地 | 阿波市阿波町綱懸232番地1 |
北正広墓地 | 阿波市阿波町北正広228番地1 |
医王寺墓地 | 阿波市阿波町医王寺308番地1 |
山王墓地 | 阿波市阿波町山王28番地 |
庚申原墓地 | 阿波市阿波町庚申原9番地4 |
五条墓地ほか | 阿波市吉野町五条字コモウ973番地ほか |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 |
丸山墓地 | 60,000円 |
勝命墓地 | 65,000円 |
長峰墓地 | 73,000円(5m2) 43,800円(3m2) |
綱懸墓地 | 70,000円 |
北正広墓地 | 150,000円 |
医王寺墓地 | 180,000円 |
山王墓地 | 103,000円 |
庚申原墓地 | 180,000円 |
その他の墓地 | 無料 |
備考 許可した区画の面積及び場所等により、この表によることが適当でない場合は、その実情に応じた使用料を認定することができる。