○農山漁村同和対策事業による農機具管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、農山漁村同和対策事業による施設財産を適切に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「農山漁村同和対策事業」とは、旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)に基づき実施する事業をいう。

2 この条例において「農山漁村同和対策施設財産」とは、農山漁村同和対策事業により市が設置するトラクター、耕運機、田植機、バインダー、ハイベスター、コンバイン、乾燥機、もみすり機、運搬車、高圧洗浄機等をいう。

(農山漁村同和対策施設財産の管理)

第3条 農山漁村同和対策施設財産の耐用年数経過後において、使用不能なものについては、廃棄することができる。

2 農山漁村同和対策施設財産の台数は、管理台帳に記載のとおりとする。

(管理の委託)

第4条 市長は、対象地域の利用者をもって組織する団体に対し、農山漁村同和対策施設財産の管理を委託する。

第5条 前条の規定により管理受託を受けた団体(以下「管理受託者」という。)は、農山漁村同和対策施設財産を引き継いだ日から管理の責任に任ずるとともに、その目的に応じて善良なる管理をしなければならない。

2 管理受託者は、水害、火災、盗難、損壊その他農山漁村同和対策施設財産の管理上事故が発生したときは、直ちに財産の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 管理受託者は、市長の承認を得て農山漁村同和対策施設財産を本来の目的の用途に使用し、その維持運営のため使用料を徴収することができる。

第7条 管理受託者は、天災その他の事故により農山漁村同和対策施設財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに書面をもって市長に報告しなければならない。ただし、その復旧費については、受託者が負担しなければならない。

(管理台帳)

第8条 管理受託者は、農山漁村同和対策施設に関し次の事項を記載した管理台帳を備えなければならない。

(1) 所在

(2) 種類、名称及び台数

(3) 受託年月日

(4) その他必要な事項

(経費の負担)

第9条 管理受託者は、農山漁村同和対策施設財産の管理上必要な諸経費は、すべて負担しなければならない。

(管理状況の報告)

第10条 管理受託者は、毎年管理状況を翌年4月5日までに市長に報告しなければならない。

第11条 市長は、必要があると認めた場合は、管理受託者に対し農山漁村同和対策施設財産の報告書の提出を求めることができるとともに、職員をして管理及び利用状況を監査させることができる。

第12条 管理受託者は、農山漁村同和対策施設財産についてその旨を明らかにする標識を付さなければならない。

(台帳の閲覧)

第13条 農山漁村同和対策施設財産に関し利害関係を有する者は、無償で施設台帳又は管理台帳の閲覧を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の農山漁村同和対策事業による農機具管理に関する条例(昭和39年吉野町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

農山漁村同和対策事業による農機具管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第120号

(平成17年4月1日施行)