○阿波市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大型共同作業場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の趣旨に基づき、地域改善対策特定事業としての目標を達成するため、大型共同作業場を設置する。

2 大型共同作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市場伊月大型共同作業場

阿波市市場町伊月字六反田65番地

(利用の承認)

第3条 大型共同作業場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用の不承認)

第4条 市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を承認しないことができる。

(使用料等)

第5条 市長は、適当と認めた場合、大型共同作業場の使用料を徴収し、又は必要経費の一部をその利用者から徴収することができる。

(利用者の守るべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 大型共同作業場の秩序と清潔を保つこと。

(2) 大型共同作業場の施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他市長の指示する事項に従うこと。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、大型共同作業場の施設又は設備に損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、大型共同作業場の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 法第244条の2第11項の規定により、市長が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に業務を行わせる場合にあっては、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条の規定により指定管理者に大型共同作業場の管理を行わせる場合の業務は、次のとおりとする。

(1) 大型共同作業場の維持管理に関する業務

(2) 大型共同作業場の使用の許可等に関する業務

(3) その他大型共同作業場の管理に関し市長が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市場町大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成4年市場町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月13日条例第22号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

阿波市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第119号

(平成19年1月1日施行)