○阿波市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成17年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成17年阿波市条例第116号)第8条の規定に基づき、阿波市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 審議会は、部落差別を根絶撤廃するとともに人権問題の解決に必要な総合施策の樹立について研究し、調査し、審議する。特に調査に関しては、諸施策の成果の測定を明らかにすることにより、問題解決の進度を確認するため適時、計画的調査を行うものとするが、その時期、調査事項、方法、内容等については、市長が別に定める。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し市長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ市長に建議又は意見を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、その定数は、25人以内で組織する。

(1) 行政代表

(2) 議会代表

(3) 各種団体代表

(4) 教育機関

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、各種団体代表及び学識経験者のうちから委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会の会務を掌理する。

4 審議会は、会長が招集し、議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審議会に、専門事項を調査審議させるための専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者及び行政関係職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

(幹事会)

第6条 審議会に必要な作業を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に掲げる者をもって構成し、市長が任命する。

3 幹事長は、幹事会の中から互選する。

(庶務)

第7条 審議会及び幹事会の庶務は、人権課で処理する。ただし、市長の指定する職員を別に充てることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

幹事

副市長、人権関係部署・教育関係の課長の職に相当する者及び部落解放同盟徳島県連合会西部ブロック・全国自由同和会の代表並びに会議に必要のある職員

阿波市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成17年4月1日 規則第76号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第76号
平成19年3月19日 規則第3号