○阿波市長寿祝金支給条例

平成17年4月1日

条例第112号

(目的)

第1条 この条例は、本市に居住する高齢者に対し長寿祝金を支給することにより、その長寿を祝福するとともに敬老思想の高揚を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(支給要件)

第2条 長寿祝金を受けることができる者は、当該年度において次に掲げる要件を具備すると見込まれる者とする。

(1) 年齢は77歳、88歳、99歳又は100歳以上の者であること。

(2) 9月1日現在において、本市に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(長寿祝金の額等)

第3条 長寿祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 77歳 5,000円

(2) 88歳 10,000円

(3) 99歳 30,000円

(4) 100歳以上 50,000円

2 100歳に達した者(以下「100歳到達者」という。)については、その年に限り、前項第4号に掲げる金額とは別に10万円を支給する。

(支給日)

第4条 前条の長寿祝金は、毎年9月に支給する。ただし、前条第2項の100歳到達者については、原則としてその誕生日に支給する。

2 第2条に規定する長寿祝金の支給要件を満たす者が支給前に死亡したときは、長寿祝金を弔慰金として、その遺族に対して支給する。

(受給権の譲渡等の禁止)

第5条 長寿祝金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、長寿祝金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に合併前の吉野町、土成町、市場町又は阿波町(以下「合併前の町」という。)から引き続き阿波市に居住することとなる者の第2条に規定する期間については、合併前の町に居住した期間を阿波市に居住した期間と見なし、その期間を通算するものとする。

(平成17年7月1日条例第186号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年9月25日条例第28号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

阿波市長寿祝金支給条例

平成17年4月1日 条例第112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第112号
平成17年7月1日 条例第186号
平成24年6月25日 条例第14号
平成30年9月25日 条例第28号