○阿波市老人ルーム条例施行規則

平成17年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市老人ルーム条例(平成17年阿波市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 老人ルームの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により老人ルームの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老人ルーム利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 市長は、老人ルームの利用を許可したときは、老人ルーム利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の内容の変更等)

第5条 条例第4条第1項の規定により老人ルームの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときは、あらかじめ市長に届け出て許可を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める使用者心得その他規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 老人ルームの施設及び附属設備を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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阿波市老人ルーム条例施行規則

平成17年4月1日 規則第69号

(平成17年4月1日施行)