○市場高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第68号

(入居者の公募の方法)

第2条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(2) 市の広報紙

(3) 市のCATV

2 前項の公募に当たっては、市長は、市場高齢者共同生活施設(以下「共同生活施設」という。)の供給居室、戸数、規格、家賃、入居資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を周知するものとする。

(公募の例外)

第3条 市長は、第5条第2号に掲げる者を公募を行わず、共同生活施設に期間を定めて入居させることができる。

(入居者の資格)

第4条 共同生活施設に入居できる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) おおむね65歳以上の自立者で、独居世帯又はその同居者が配偶者若しくは高齢者である者

(2) 年間の所得が世帯で130万円以下の者

(入居資格の特例)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を、共同生活施設に入居させることができる。

(1) 世帯分離により独居世帯となる者

(2) 災害等により住居が滅失し、又は住居に居住できなくなった者

(3) その他市長が特に認めた者

(入居者の選考等)

第6条 入居者数は、1戸2人までとする。入居の申込みをした者の数が入居室を超える場合は、公開抽選とする。ただし、市長が特に急迫した事情があると認めた者及び山間僻地に居住する者にあっては、優先的に入居させることができる。

(入居の手続)

第7条 共同生活施設に入居を希望する者は、契約締結の日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する契約を締結し提出すること(連帯保証人となる者は、市長が必要と認める収入を有する者であること。)

(2) 条例第3条及び第9条の規定により、家賃及び敷金を納付すること。

(家賃の納付)

第8条 市長は、入居者から前条の入居月から当該入居者が居室を明け渡した月までの間、家賃を徴収する。

(1) 入居者は、毎月末までに、当月分を納付しなければならない。

(2) 入居者が新たに共同生活施設の居室に入居した場合、又は居室を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たなくとも、その月の家賃は納めなければならない。

(敷金)

第9条 市長は、入居者から入居時において3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

(修繕費用の負担義務)

第10条 共同生活施設の修繕に要する費用のうち、入居者が負担する物件は、別に定めるとおりとする。

(迷惑行為の禁止)

第11条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 ペット等の飼育については、人体に危害を加えるおそれのあるものの飼育は、禁止する。

(明け渡し義務)

第12条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することになった場合においては、市長に共同生活施設の退去届書を提出しなければならない。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 共同生活施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上共同生活施設を使用しないとき。

(5) 入居者が、他人に居室を使用させたとき。

(6) 介護施設の入居者となったとき。

(7) 第3条の規定により入居した者にあっては、同条の規定により定めた入居期間が満了するとき。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、居室の使用に関し疑義が生じた場合は、別に定める「入居心得」によるほか、阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第169号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市場町高齢者共同生活施設の管理運営規則(平成14年市場町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月8日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

市場高齢者共同生活施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第68号

(平成25年3月5日施行)