○阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもとに、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。

5 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき、国又は地方公共団体が負担する自立支援医療費その他規則で定める医療に関する給付をいう。

(助成を受ける資格)

第3条 次条第1項に規定する子ども医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者で、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。)(以下「対象子ども」という。)の保護者とする。

(子ども医療費の助成)

第4条 市は、対象子どもの疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することとなる費用から、各法の規定による付加給付金等を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、子ども医療費(以下「あわっ子はぐくみ医療費」という。)として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、小児特定疾患医療給付等、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときはその給付が行われた限度において助成を行わない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第5条 市は、対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他の規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、あわっ子はぐくみ医療費として助成対象者に支給すべき額の限度において、助成対象者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を助成対象者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、あわっ子はぐくみ医療費の支給があったものとみなす。

3 市は、第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を徳島県国民健康保険団体連合会又は徳島県社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(損害賠償との調整)

第6条 市長は、助成対象者が、当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、あわっ子はぐくみ医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成したあわっ子はぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(助成費の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により、あわっ子はぐくみ医療費の支給を受けた者に対し、当該あわっ子はぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 あわっ子はぐくみ医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年吉野町条例第5号)、土成町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年土成町条例第1号)、市場町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年市場町条例第6号)又は阿波町乳幼児医療費の助成に関する条例(昭和48年阿波町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月5日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第54号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第11号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第20号)

この条例は、平成21年11月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第37号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 阿波市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年阿波市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿波市あわっ子はぐくみ医療の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われる医療に係る費用の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る費用の助成については、なお従前の例による。

阿波市あわっ子はぐくみ医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第105号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第105号
平成18年7月5日 条例第51号
平成18年10月1日 条例第54号
平成20年3月19日 条例第11号
平成21年9月24日 条例第20号
平成25年3月15日 条例第14号
平成27年12月22日 条例第37号
平成29年9月26日 条例第22号