○阿波市出産祝金支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市出産祝金支給に関する条例(平成17年阿波市条例第104号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出産祝金の支給申請)

第2条 条例第4条の規定による出産祝金の支給を受けようとする父又は母(以下「申請者」という。)は、出産祝金支給申請書(様式第1号)を出産の日から6箇月以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長において、申請者がやむを得ない理由により支給の申請をすることができなかったと認めた場合は、この限りでない。

(支給の適否の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い支給の適否を決定する。

2 前項の規定により、支給の適否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により、支給の決定をしたときは、出産祝金支給台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(出産祝金の支給)

第4条 出産祝金の支給は、前条第2項の規定により支給の決定を通知した日から30日以内にこれを行うものとする。

(出産祝金の返還)

第5条 申請者が新生児の出生日から6箇月以内に転出した場合(申請者の単身赴任その他市長がやむを得ないと認める理由により申請者が転出した場合を除く。)その他条例第2条第1項に規定する支給要件を欠くに至った場合として市長が定める場合には、出産祝金を返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町出産祝金支給に関する条例施行規則(平成8年吉野町規則第1号)、土成町出産祝金支給に関する条例施行規則(平成8年土成町規則第1号)又は阿波町社会福祉憲章条例施行規則(昭和48年阿波町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿波市出産祝金支給に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降に出産した新生児の父母に係る出産祝金から適用し、同日前に出産した母親に係る出産祝金については、なお従前の例による。

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阿波市出産祝金支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第60号

(令和2年4月1日施行)