○阿波市出産祝金支給に関する条例

平成17年4月1日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、子の出生について出産祝金を支給することにより、出産を祝福し、新生児の健やかな成長を願うとともに、本市の活性化に繋げることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 前条に規定する出産祝金は、出産(死産を除く。)によって子の父又は母となった者で、次の各号に該当するものに支給する。

(1) 出産の日において阿波市に居住し、出産後も新生児とともに引き続き6箇月以上阿波市に居住する者

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき新生児とともに本市の住民基本台帳に記録されている者

2 支給の対象者が、出産祝金の支給を受ける際に死亡しているときは、これを遺族に支給する。

(出産祝金の支給額)

第3条 前条に規定する出産祝金の支給額は、新生児1人につき3万円とする。

(出産祝金の支給申請)

第4条 出産祝金の支給申請は、規則の定めるところによる。

(返還)

第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段によって出産祝金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額の全部を返還させるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉野町出産祝金支給に関する条例(平成8年吉野町条例第1号)、土成町出産祝金支給に関する条例(平成8年土成町条例第8号)、市場町出産祝金支給に関する条例(平成7年市場町条例第9号)又は阿波町社会福祉憲章条例(昭和48年阿波町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に出産した母親に係る申請から適用し、同日前に出産した母親に係る申請については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿波市出産祝金支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出生した子に係る出産祝金から適用し、同日前に出生した子に係る出産祝金については、なお従前の例による。

阿波市出産祝金支給に関する条例

平成17年4月1日 条例第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第104号
平成19年3月19日 条例第2号
平成24年6月25日 条例第14号
平成31年3月19日 条例第3号