○阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第96号

(設置)

第1条 本市の保健及び福祉サービスの拡充を図り、すべての市民が安心して生活できることを目指して、在宅における、保健・福祉活動の拠点として、阿波健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 健康福祉センターの位置は、阿波市阿波町久原36番地2とする。

(施設)

第3条 健康福祉センター内に次の施設を置く。

(1) 阿波保健センター(以下「保健センター」という。)

(2) 阿波老人デイサービスセンター(以下「老人デイサービスセンター」という。)

(3) 阿波市地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)

(保健センターの業務)

第4条 保健センターは、次の業務を行う。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する事業

(2) 市民の生涯を通した健康づくりの総合的、計画的な推進並びに自主的な保健活動の育成及び指導

(3) その他市長が必要と認める事業

(老人デイサービスセンターの業務)

第5条 老人デイサービスセンターは、次の業務を行う。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項に規定する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(地域活動支援センターの業務)

第6条 地域活動支援センターは、次の業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業

(2) その他市長が必要と認める事業

(対象者)

第7条 健康福祉センターを利用又はサービスを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 地域保健法第18条第2項に規定される者、老人福祉法第5条の2第3項に規定される者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定される者

(2) その他市長が必要と認める者

(使用料の徴収)

第8条 施設の使用料については、次の事項による。

(1) 老人デイサービスセンターの使用料については、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービス費用の算定基準による。

(2) その他利用者に負担させることが適当と認められる費用については、市長が別に定める。

(指定管理者による管理)

第9条 健康福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、前項に規定する指定管理者を指定するに当たって特別の事情があると認めるときは、阿波市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年阿波市条例第192号)第4条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

3 法第244条の2第11項の規定により、市長が第1項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、市長が行うものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、健康福祉センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 健康福祉センターの維持管理に関すること。

(2) 第4条に規定する保健センターの業務のうち簡易的な測定、健康相談等に関する事業及び第5条から第7条までの各号に掲げる業務に関すること。

(3) 健康福祉センターの使用の許可等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年7月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月19日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

阿波健康福祉センター設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第96号

(平成25年4月1日施行)