○阿波市公会堂条例施行規則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市公会堂条例(平成17年阿波市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 阿波市公会堂(以下「公会堂」という。)の休館日は、設けないものとする。ただし、市長が公会堂の管理上特に必要があると認めたときは、臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例及びこの規則並びに市長が別に定める規律を守らなければならない。

(損傷等の届出)

第5条 施設及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公会堂の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市公会堂条例施行規則

平成17年4月1日 規則第46号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第46号