○市場日開谷共用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、市場日開谷共用施設の設置及び管理に関する条例(平成17年阿波市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び用途)

第2条 共用施設に次の設備を置き、すべての使用団体の共用とし、次の使用期間の区分及び用途に従って使用するものとする。

(1) 短期使用(1日限り)

 多目的ホール 音楽、演劇等に使用する。

 ミーティングルーム 会議、研究会等に使用する。

 研修室

(2) 長期使用(許可の日から当該年度限り)

 共用室 連絡打合せ及び資料の保管等に使用する。

 器具保管庫 各種器具の保管に使用する。

 多目的ホール 音楽、演劇等に使用する。

 ミーティングルーム 会議、研究会等に使用する。

 研修室

(休館日及び使用時間)

第3条 共用施設の休館日は設けない。ただし、市長は共用施設の管理上特に必要と認めるときは、休館日を設定することができる。

2 共用施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は事情によりこれを変更することができる。

(使用手続)

第4条 共用施設を使用する場合は、次の期間内に市場日開谷共用施設使用願(様式第1号)を市長(指定管理者が共用施設の管理を行う場合にあっては指定管理者)に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 短期使用施設 使用日の3日前まで

(2) 長期使用施設 毎年4月1日から5月31日まで

(使用許可書の交付)

第5条 市長(指定管理者が共用施設の管理を行う場合にあっては指定管理者)は、条例第4条の規定により使用を許可するときは、市場日開谷共用施設使用許可書(様式第2号)の交付を行う。

(遵守事項)

第6条 共用施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的以外の使用及び転貸はしないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 火気の取扱い及び火災予防に留意すること。

(4) 設備、備品等を無断で、模様替え、移動及び新設しないこと。

(5) 掲示物その他これに類するものは、所定の場所に行うこと。

(6) 使用後は清掃及び消灯し、すべて原状に復すること。

(7) その他係員の指示に従い、適正に使用すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、共用施設の使用について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月8日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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市場日開谷共用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号
平成18年2月8日 規則第4号
令和3年3月22日 規則第5号