○阿波市文化財保護審議会規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市文化財保護条例(平成17年阿波市条例第90号)第3条の規定に基づく阿波市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、文化財の指定、保存、活用及び解除に関する専門的、かつ、技術的事項を調査審議し、これらの事項に関して教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 文化財に関し学識経験を有する者

(2) 文化財保護に関係ある者

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議を主宰する。

2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市文化財保護審議会規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第30号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第30号