○阿波市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、阿波市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技等の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、24人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第26号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第26号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成23年9月30日 教育委員会規則第5号