○阿波市青少年育成センター設置条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市青少年育成センター設置条例(平成17年阿波市条例第87号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 阿波市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)は、次の業務を行う。

(1) 青少年の街頭補導

(2) 青少年の保護相談

(3) 青少年の事後補導

(4) 地域の安全を守り、地域住民の防犯意識を高めるパトロール

(5) その他青少年の非行防止、健全育成上必要な事項

(職員の職務)

第3条 所長は、育成センターの業務を統括し、所属職員を監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(指導員)

第4条 育成センターに青少年指導員(以下「指導員」という。)若干人を置く。

2 指導員は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 指導員は、所長の総合調整の下に育成センターの業務に当たる。

(補導員)

第5条 育成センターに青少年補導員(以下「補導員」という。)を置く。

2 補導員の定数は、40人以内とする。

3 補導員は、青少年問題に理解と識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 補導員は、教育委員会が行う青少年補導の計画に基づき、適時青少年の補導に当たり、これを育成センターに報告する。

6 補導員は、業務上の秘密を守らなければならない。

7 補導員は、教育委員会の計画する研修会等に出席し、連絡の強化とその成果の向上を図るよう努めるものとする。

(簿冊)

第6条 育成センターに次の薄冊を備え、整理しなければならない。

(1) 補導員名簿

(2) 補導カード

(3) 事後補導簿

(4) 補導日誌

(5) 青少年保護相談簿

(6) その他必要な帳簿書類

(運営委員会)

第7条 育成センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が委嘱する。

2 委員は、15人以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第8条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第9条 運営委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。

2 定例会は毎年2回とし、臨時会は必要に応じ開催するものとする。

第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) その他重要と認める事項

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日教委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月5日教委規則第2号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿波市青少年育成センター設置条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第25号
平成17年11月28日 教育委員会規則第33号
平成18年7月5日 教育委員会規則第2号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第3号