○阿波市青少年育成センター設置条例

平成17年4月1日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、青少年問題を取り扱う関係機関及び関係団体相互の協力のもとに青少年の非行防止並びに環境の浄化等について適切な措置を講じ、心身ともに健全な青少年を育成することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、阿波市青少年育成センター(以下「育成センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 育成センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

阿波市青少年育成センター

阿波市吉野町西条字大西6番地1

(職員)

第4条 育成センターに所長及びその他の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 育成センターの業務について、基本計画の作成その他運営について必要な事項を審議するため、育成センター運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第55号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阿波市青少年育成センター設置条例

平成17年4月1日 条例第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第87号
平成18年9月29日 条例第55号
平成28年3月31日 条例第17号