○阿波市教育集会所条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市教育集会所条例(平成17年阿波市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 阿波市教育集会所(以下「教育集会所」という。)に管理人を置くことができる。

(管理人の職務)

第3条 管理人は、阿波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、教育集会所の事務を行うものとする。

(休館日)

第4条 教育集会所の休館日は、12月28日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第5条 教育集会所の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により教育集会所の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育集会所使用許可申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第7条 教育委員会は、前条の使用の許可をしたときは、申請書の写しに承認印を押したものを申請者に交付する。

(使用の内容の変更)

第8条 条例第4条第1項の規定により教育集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするときは、教育集会所使用変更許可申請書(以下「変更申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、許可に係る事項の変更(取消しを含む。)を許可したきは、変更申請書の写しに押印したものを申請者に交付する。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、条例及びこの規則並びに教育委員会が別に定める規律を守らなくてはならない。

(損傷等の届出)

第10条 設備及び附属設備を損傷又は滅失した者は、速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿波市教育集会所条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成17年4月1日施行)