○阿波市立図書館管理運営規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第3条―第7条)

第2節 個人貸出し(第8条―第11条)

第3節 団体貸出し(第12条―第14条)

第4節 配送貸出し(第15条―第17条)

第5節 視聴覚資料(第18条)

第6節 施設の利用(第19条―第22条)

第3章 資料(第23条―第31条)

第4章 図書館協議会(第32条―第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿波市立図書館条例(平成17年阿波市条例第85号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、阿波市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、条例第4条の規定により、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 貸出し

(3) 読書案内

(4) 読書相談及び調査研究に対する資料の提供及び援助(レファレンスサービス)

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 障害者など図書館利用にハンディキャップを持つ人たちに対するサービス援助

(8) 他の図書館、学校、公民館、児童館その他の機関との連絡及び協力

(9) 他の図書館との資料の相互貸借

(10) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(11) その他図書館目的達成のために必要な事業

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(利用者の資格)

第3条 図書館奉仕を受けることができる者は、市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者とする。ただし、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定により、相互利用の協定のなされている図書館において貸出カードの交付を受けている者は、利用することができる。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は、4月から9月までは午前9時から午後7時まで、10月から3月までは午前9時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第5条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。

(2) 資料整理日(毎月1回)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

(利用の制限)

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とする利用であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理及び運営上特に必要があると認めたとき。

(損害の弁償)

第7条 利用者が、その責めに帰すべき事由により資料又は設備器具等を紛失し、汚損し、又は破損したときは、現品又はそれに相当する対価を弁償しなければならない。

2 館長は、前項の弁償が完了するまでは、資料の利用を禁止することができる。

第2節 個人貸出し

(貸出しの手続)

第8条 第3条に規定する資格を有する者で、資料の貸出しを受けようとする者は、図書館貸出カード申込書を館長に提出して貸出登録をし、図書館貸出カード(以下「貸出カード」という。)の交付を受けなければならない。

(貸出カードの取扱い)

第9条 貸出カードの取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸出カードを紛失したとき、又は住所を変更したとき、若しくは利用資格を失ったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(2) 貸出カードは、他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 貸出カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出冊数及び貸出期間)

第10条 資料の貸出しは、20冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(資料の返却)

第11条 館長は、資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

2 資料の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。ただし、継続利用の期間は、返却期日から14日間を限度とする。

第3節 団体貸出し

(貸出しの手続)

第12条 団体(市内の官公庁、学校、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)で資料の貸出しを受けようとする場合は、第8条の規定に基づく手続を行うものとする。

(資料の貸出冊数及び貸出期間)

第13条 団体で利用する資料の貸出冊数及び期間については、その団体との協議の上、館長が別に定める。

(準用規定)

第14条 第9条及び第11条の規定は、団体貸出しにおける貸出カードの取扱い及び資料の返却について準用する。

第4節 配送貸出し

(貸出しの手続)

第15条 配送でなければ図書館利用が困難と館長が認めた者又はその代理人は、配送貸出利用登録をすることができる。

(資料の貸出冊数及び貸出期間)

第16条 資料の貸出しは10冊以内(録音テープ図書にあっては、図書10冊に相当する巻数)とし、貸出期間は30日以内とする。

(資料の返却)

第17条 資料の返却については、館長が別に定める。

第5節 視聴覚資料

(貸出し)

第18条 視聴覚資料の貸出しについては、コンパクトディスク(CD)、デジタルビデオディスク(DVD)、ビデオテープ(VTR)は各々3点以内とし、貸出期間は7日以内とする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

2 レーザディスク(LD)は、館内利用のみとする。

第6節 施設の利用

(利用の対象)

第19条 館長は、団体に対し、施設を利用させることができる。

(利用の手続)

第20条 施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を文書又は口頭によりあらかじめ届け出て、館長の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 利用する日時及び目的

(2) 利用する設備及び利用者予定数

(3) 利用責任者の住所、氏名及び連絡先

(利用時間)

第21条 施設の利用時間は、図書館の開館時間内とする。ただし、館長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の制限)

第22条 館長は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用目的が許可のときと違ったとき。

(2) その他館長が図書館管理及び運営上特に必要と認めたとき。

第3章 資料

(定義)

第23条 図書館の資料は、次のとおりとする。

(1) 図書、雑誌、新聞

(2) 郷土及び行政に関する資料

(3) 視聴覚資料

(4) その他必要とする資料

(資料の管理原則)

第24条 図書館は、条例第1条の規定に基づき資料を管理しなければならない。

2 特に貴重な資料を除き、すべて市民に貸し出し、自由開架制を原則とする。

(図書館資料の年度区分)

第25条 図書館資料の受入れ、払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ、払出しのあった日の所属する年度とする。

(寄贈資料の取扱い)

第26条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 寄贈された資料について受領証を発行するものとする。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたときは、その経費の一部又は全部を市が負担することができる。

4 図書館は、寄贈資料を紛失し、汚損し、又は破損したことについて、その責めを負わない。

(資料の複写)

第27条 図書館は、利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(貸出しの制限)

第28条 資料のうち、次のものについては、貸出しを制限することができる。

(1) 雑誌及び新聞の最新号

(2) 事務用資料

(3) 館長が特に指定する貴重な資料

(資料管理帳簿の整備)

第29条 館長は、図書原簿を資料管理帳簿とすることができる。

(資料の亡失又は破損)

第30条 館長は、適正な管理の下で、資料がなくなったとき、その事情を調査し6箇月以上経過してもなお発見できないとき、及び資料が相当に傷んだときは、除籍処分にすることができる。

(保管責任の免除)

第31条 図書館職員は、故意又は重大な過失によるものを除き、資料の亡失又は破損に対する保管責任を問わない。

第4章 図書館協議会

(委員の構成)

第32条 条例第10条に規定する図書館協議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。

(1) 学校等の推薦した当該学校等の代表者

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体

(3) 社会教育委員

(4) 学識経験者

(組織)

第33条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第34条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があるときは、臨時に招集することができる。

2 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第35条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

第5章 雑則

(その他)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を受けて館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉野町立笠井図書館管理運営規則(平成15年吉野町教育委員会規則第1号)、土成町立図書館管理運営規則(昭和63年土成町教育委員会規則第1号)、市場町立図書館管理運営規則(平成3年市場町教育委員会規則第26号)又は阿波町立図書館管理運営規則(平成8年阿波町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日教委規則第9号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月10日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月14日教委規則第4号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

阿波市立図書館管理運営規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第21号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第21号
平成19年3月13日 教育委員会規則第2号
平成19年11月21日 教育委員会規則第9号
平成21年3月10日 教育委員会規則第2号
平成23年9月14日 教育委員会規則第4号